大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和57年(テ)11号 判決 1982年5月27日

上告人

千祥観光有限会社

右代表者

宮下幸三

上告人

宮下幸三

右両名訴訟代理人

小川良昭

鈴江辰男

被上告人

福本ヨウ子

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人小川良昭の上告理由について

審級制度については憲法は八一条の規定を設けているだけであるから、同条に規定するところを除いては立法をもつて適宜にこれを定めるべきものであり、このことは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決・刑集二巻三号一七五頁、同四四年(テ)第七号同四四年六月二六日第一小法廷判決・裁判集民事九五号七一三頁)。そうすると、民訴四〇九条ノ二第二項において仮差押又は仮処分に関してなした判決に対し通常の上告をなしえないものと定め、また、民訴規則五九条によつて民訴法四〇九条ノ二の規定による上告事件の訴訟手続に準用される民訴規則四六条ないし四九条において上告理由の記載の方式などを定めることは、いずれも立法政策の問題に帰着し、右法及び規則の規定が憲法三二条に違反するかどうかの問題を生じない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(中村治朗 団藤重光 藤崎萬里 本山亨 谷口正孝)

上告代理人小川良昭の上告理由

原審が、本件の静岡地方裁判所富士支部昭和五六年(ヨ)第一三号仮処分命令申請事件の決定中の主文第一項が静岡地方裁判所沼津支部昭和五六年(ヨ)第三五号仮処分命令申請事件の決定を抵触する旨判断した点は法令の違反であるというべきところ、その上告理由を民訴法四〇九条ノ二第二項、民訴規則四六条ないし四九条に限定したことは憲法三二条に反する違憲なものというべきである。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例